電動キックボードの自賠責保険(ネットde保険@ばいく)

電動キックボードを運転するには自賠責保険に加入する必要があります

電動キックボードを運転するには自賠責保険に加入する必要があります。
電動キックボードは、2023年7月1日から「特定小型原動機付自転車」「一般原動機付自転車」の2つに分類されています。 電動キックボードは道路交通法上では原動機付自転車として扱われるため、自賠責保険の加入が必須です。

「ネットde保険@ばいく」は三井住友海上火災保険株式会社が提供する自賠責保険です

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電動キックボードに関するよくある質問

22023年7月の法改正によって、特定小型原動機付自転車(以下 特定小型原付)に分類される電動キックボードについては、16歳以上なら運転免許不要・ヘルメットの着用が努力義務で公道で乗れるようになりました。
はい、電動キックボードにも自賠責保険の加入義務があります。
自賠責保険に加入せずに運転すると、処罰の対象になります。
特定小型原付においては、運転者にはヘルメット着用の努力義務が課せられています。ノーヘルでも罰せられることはありませんが、自分の命を守るためにヘルメットはなるべく着用しましょう。
特定小型原付に分類される電動キックボードについては満16歳以上であれば免許不要で運転できます。
特定小型原付に分類される電動キックボードは最高速度が20㎞/h以上の速度が出ないようになっています。 特定小型原付の保安基準に適合したモデルには「性能等確認済シール」が貼られます。ナンバーも原付一種とは異なる正方形の形のナンバーが交付されます。
歩道が走れるのは特例特定小型原付というモデルだけです。特例特定小型原付は、6km/h以下で走行するモードを装備していて、このモードで走行しているときは最高速度表示灯を点滅させていることが必要です。 また、走行できる歩道は「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識や路面表示が設置されている歩道、もしくは歩道側に設置された自転車道になります。